会則
会 則
2021年8月28 日改定
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は1978年設立、日本コダーイ協会(Japan Kodály Society) 以下「JKS」と称す。
第2条(事務所)
本会は事務所を、〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院 3-3-9-103(神野和美方)に置く。
第3条(国際コダーイ協会への加盟)
本会は1975年設立、国際コダーイ協会(International Kodály Society 以下「IKS」と称す)の日本支部である。
第2章 目 的 及 び 事 業
第4条(目的)
本会は、作曲家、民族音楽学者および音楽教育家であるコダーイ・ゾルターンの理念に照らして、国際コダーイ協会とともに音楽教育の実践と研究を推進し、わが国の音楽文化の発展に寄与することを目的とする。
第5条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.全国大会の主催
2.機関誌(年2回)の発行
3.各種研修会の開催
4.IKSとの連携
5.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第6条(会員)
1.本会の目的に賛同する教育者、研究者、音楽家、および音楽愛好家をもって会員とする。
2.会員は次のとおりとする。
「国際(国内会員資格を含む)会員」
・個人
・学生会員
・団体会員
「国内会員」
第7条(栄誉会員)
本協会に多大な貢献をした会員に対し、栄誉会員の称号を贈呈する。
第8条(入会)
本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事会に提出し承認を受ける。
第9条(会費)
会員は毎年度初めに定められた会費を納入しなければならない。ただし、顧問、相談役は会費納入の責を負わない。金額は細則に定める。
第10条(資格の喪失)
会員は次の事由によってその資格を失う。
1.申し出による退会者
2.死 亡
3.除 名
第11条(退会)
退会しようとする会員は退会届を提出し、会費その他未納金がある場合はこれを清算しなければならない。
第12条(除名)
会員が次の事項に該当するときは、理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
1.本会の規約に違反し、名誉を毀損し、または目的に反する行為があったとき
2.会費の納入を2年以上怠ったとき
第13条(義務等の継続)
会員が本会に一旦納入した金品は、退会あるいは死亡その他の理由により、その資格を失っても返却されない。また、該当者が在籍中に負った本会への納入義務は消失しない。
第14条(休会)
会員は、海外滞在その他やむを得ない理由により本会の活動に参加できない時は、理事会に休会を申し出ることができる。理事会が休会を認めたとき、会員の本会に対する責務は停止される。なお、復帰は本人の申し出により随時これを行うことができる。
第4章 役 員 及 び 運 営
第15条(役員)
本会に次の役員を置く
1.会 長 1名
2.副会長 2名
3.理 事 若干名
4.事務局長 1名
5.諮問委員 若干名
6.監 事 2名
第16条(役員の選出)
役員は学生を除く会員の中から次の方法により選出する。
1.会長は、直接選挙による。
2.理事は、地区ごとの投票による。各地区の区分は細則に定める。
3.副会長、事務局長、事務局次長は理事の中から理事会の同意を得て会長が任命する。但し、事務局次長は必要に応じて任命する。
4.諮問委員は理事経験者の中から会長が委嘱する。
5.監事は理事会の推薦による。
第17条(職務)
1.会長は本会の業務を総括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長がその任を遂行できないときは、その職務を代行する。
2.理事は地区を代表し、本会の運営を審議、遂行するとともに、地区会員相互の交流を図り、必要に応じて自発的に会合する。
3.事務局長は事務局の業務を総括し、本会事務局を代表する。
4.事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故のあるときは、その職務を代行する。
5.諮問委員は会長の求めに応じて会の運営についての進言を行う。
6.監事は本会の業務及び財産に関して次に定める業務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)上記の監査報告をなすために必要があるときは理事会の招集を会長に進言する。
第18条(任期)
会長の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は最長10年とする。理事の任期は4年とし2年ごとに半数交替する。現理事は被選挙者としない。役員に欠員が生じた時は、第15条に基づき補充することができる。ただし、補充者の任期は前任者の残務期間とする。
第19条(事務局)
本会の業務を円滑に処理するために事務局を置く。事務局は事務局長及び担当理事で構成する。
第5章 顧 問 ・ 相 談 役
第20条(顧問・相談役)
1.本会に顧問、相談役を置くことができる。
2.顧問、相談役は理事会の推薦により委嘱する。
第6章 運 営 ・ 会 議
第21条(運営)
本会の運営は、総会及び理事会の決定による。
第22条(総会)
本会の最高議決機関は総会である。
1.総会は毎年1回会長がこれを招集する。ただし、 会員の2分の1以上の要求、または理事会の決議があったときは、会長は臨時総会を招集する。
2.招集にあたっては、1ヶ月前までに議案、日時、場所を、書面をもって会員に通知しなければならない。
3.総会は会員の2分の1の出席をもって成立する。委任状は成立の有効数とみなす。ただし議決権は有さない。
4.総会においては下記の事項を審議する。
(1)事業報告および決算報告
(2)役員の承認
(3)事業計画および予算案
(4)規約の改定
(5)その他の事項
5.総会の議長は理事会の推薦により総会の承認を得て会長より指名される。
6. 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
7.総会の議決は出席会員の過半数をもって可決する。可否同数の場合は議長が議決する。
第23条(理事会)
1.理事会は総会の決議事項を審議執行し、また総会において審議されなかった緊急の懸案に ついて審議執行して総会に報告するなど、本会の執行機能を持つものとする。
2.理事会は原則として月1回の定例理事会を持ち、必要に応じて会長は臨時理事会を招集することができる。
3.第15条の1.~4.をもって理事会を構成する。
4.会議は理事の2分の1の出席により成立する。
5.諮問委員は、随時理事会に参加し、意見を述べることができる。
6. 監事事は、必要のあるときには理事会に参加し、意見を述べることができる。
7.理事会は必要に応じて、事業遂行のため、実行委員を推薦し、会長がそれを承認する。
8.出席者の過半数の賛成により議決する。賛否同数の場合は議長が決する。
9.会議の議長には会長があたる。
第24条(実行委員会)
1.実行委員会は本会の目的及び事業を遂行するために協議する。
2.実行委員会に実行委員長を置く。ただし、必要に応じて副委員長を置くことができる。
3.実行委員長は必要に応じて実行委員を招集し、委員会を構成する。
第25条(役員の解任)
役員が次の各号に該当したときは、理事会及び総会に於いて各々の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。
1.心身の故障のため、職務の遂行に堪えがたいとみとめられたとき。
2.役員としてふさわしくない行為があったとき。
第7章 会 計
第26条(資産)
本会は会員の会費、助成金、寄付金その他の収入によって運営される。
第27条(管理)
本会の財務管理は、理事会の推薦による会計担当理事が当たる。
第28条(報告)
会計は総会における決算報告に備え、理事会の検討を経て報告書を作成しなければならない。
第29条(予算・決算)
会長は、担当理事に命じて、会計年度初めに予算を作成し、年度終了後直ちに決算報告を行わなければならない。
第30条(会計の原則)
本会における一切の収入及び支出は、すべてこれを予算及び決算に編入しなければならない。本会は、会員から徴収される会費で一般業務を遂行し、会が主催する各事業は原則として独立採算で遂行することとする。各支部が実行する業務についてもそれに準ずる。
第31条(会計年度)
本会の会計年度は7月1日に始まり、翌年6月30日までとする。
第8章 事 業 年 度
第32条(事業年度)
本会の事業年度は7月1日に始まり、翌年6月30日までとする。
第9章 解 散
第33条(解散)
本会の解散は、総会の決議によらなければならない。なお、残存財産の処理については総会で決定する。
第10章 付 則
第34条(書類保存)
本会の財政及び運営に関する書類は10年間保存する。保存書類の管理は事務局が行うものとする。
第35条(会則改定)
本会則改定は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
第36条(細則)
本会則の施行に必要な細則は、別に理事会でこれを定める。
第37条
本会則に定めない事態が生じた場合は、理事会の判断に委ねるものとする。
付 則 本会則は1991年8月8日より施行する。
2007年7月29日 一部改正
2008年8月23日 一部改正
2011年8月27日 一部改正
2013年7月7日 一部改正
2014年8月9日 一部改正
2016年7月2日 一部改正
2019年8月24日 一部改正
2020年5月20日 一部改正
2020年9月25日 一部改正
2021年8月28日 一部改正
細 則
2021年8月28日改定
第1条(事業の種類)会則第5条の補足
1.本会の事業を次のように分類する。
ア 本会が主催する事業
イ 本会がその他の運営責任団体と共催する事業
ウ 本会が後援する事業
2.主催事業である全国大会の企画、運営は担当地区が行う。
3.主催事業、共催事業を企画、実行するためには総会の承認を必要とするが、総会後に企画が提起された場合には、予め当該事業第1日の120日以前に書面をもって会長に申請し、理事会の承認を要する。
4.個人や団体の会員が行う事業で、本会の趣旨に適うものは、申請により後援を受けることができる。その認可は、理事会の承認を要する。
第2条(機関誌)会則第5条2の補足
機関誌の編集は、会長が委嘱した委員で構成された編集委員会がこれにあたる。
第3条(会員の資格及び各種条件)会則第6条の補足
会員には、国際会員(国内会員資格含)と、国内会員があり、国際会員には、個人・学生・団体・シニアの別がある。各種会員の入会金と年会費については下記に示す。会員の特典については「入会のお誘い」参照。
種別
|
国際会員(国内会員資格含) | 国内
会員 |
|||
個人 | 学生
※1 |
団体
※2 |
シニア
※3 |
個人
|
|
入会金 | \1,000 | \1,000 | — | — | \1,000 |
年会費※4 | \7,500 | \4,500 | 1口
\10,000 口数任意 |
\4,500 | \5,000 |
途中入会 ※5 | \2,500 | \2,500 | — | — | \2,500
|
※1 学生とは、高校生から大学生まで(25歳以下)とする。
※2 団体会員とは、教育研究グループ、合唱団、教育機関、音楽関連企業 他
※3 70歳以上の会員は、国際会員シニアへの移行を申請することができる。希望者は事務局に申し出て所定の手続きをとるものとする。
※4 国際会員の会費から、IKSの年会費(個人・団体会員は30ドル、学生・シニア会員は20ドル)が、JKSからまとめて12月に送金される。IKSの規定では、延滞の場合は未納扱いとなり、その年の会員資格が一時的に停止される。
※5 1月1日以降に個人会員、学生会員として入会する場合はその年度の会費が減額される。
第4条(栄誉会員)会則第7条の補足
1.受称者は、10年以上会員であり、理事を複数回務めたことを基本条件とする。
2.称号贈呈式を総会の場で執り行う。
第5条(役員選出方法)会則第16条の補足
1.会長は立候補あるいは推薦によって候補者を立て、会員の信任投票、または選挙によって選出する。
2.会長の立候補・推薦に関する手続きは以下の様に定める。
(1)立候補・推薦受付期間は15日間とする。その期日は別に定める。
(2)提出書類は次の通りとし、選挙の公示時に公表する。
① 立候補の場合
a 「会長立候補用紙」
b 本人の略歴、主な活動、業績書
② 推薦の場合(候補者1名につき)
a 会長の推薦者2名
b 「会長選挙推薦用紙」
c 「会長選挙推薦承諾書」
d 立候補者の略歴、主な活動、業績書
③ 郵送先は、日本コダーイ協会選挙管理委員会(当日消印有効)とする。
3.理事選挙は会長選挙後に行う。期日は別に定める。
4.理事は、地区ごとの投票によって選出する。得票数が同数の場合は選挙管理委員が抽選等の方法によって決定する。
5.理事の定数は、地区ごとに2名で7地区14名とする。(ただし、北海道・東北は各1名とする)
6.地区は次の7地区とする。
北海道・東北 / 北関東 / 東京 / 南関東 / 中部・北陸 / 西日本 / 九州・沖縄
7.選挙資格は、選挙年度の前年度までの会費を完納した会員に付与される。
8.選挙の管理・運営は、会長委嘱の委員によって構成された選挙管理委員会がこれにあたる。
付則 本細則は1991年9月8日より施行する。
2013年7月7日 一部改正
2014年8月9日 一部改正
2016年7月2日 一部改正
2017年7月16日 一部改正
2019年8月24日 一部改正
2020年9月25日 一部改正
2021年8月28日 一部改正